| 介護保険制度について | |
| 山下政樹 | 次に、介護保険制度についてお伺いいたします。 介護保険制度は、高齢者の自立支援と尊厳の保持を基本理念として平成十二年に創設され、七年を経過した現在、高齢者が自立して質の高い生活を送るための重要な社会保障制度として定着しております。 その反面において、要支援・要介護者の増加や、介護サービス量の拡大に伴い、介護保険にかかる費用も増大しております。国・地方を通じた総費用は、今や制度創設当初と比べ、一・七倍を超える六兆三千億円にも上っております。 このような状況を踏まえて、「明るく活力ある超高齢社会の構築」、「制度の持続可能性」、そして「社会保障の総合化」という三つの基本的視点から制度の見直しが行われ、昨年四月に、改正介護保険制度が施行されました。 今回の改正において、地域密着型サービスの創設など新たなサービス体系の確立や、予防重視型システムへの転換、サービスの質の確保・向上といった見直しとともに、利用者負担や保険料の見直しが行われるなど、制度創設時にも匹敵する大きな改革が行われました。 こうした中で本県の状況を見ますと、地域によって介護保険料の格差が生じております。 そこで初めに、本県における介護保険料の市町村格差の状況をお伺いいたします。 私は、年金から保険料を徴収される高齢者にとって、住む市町村によって負担の差があるのは、余り好ましいことではないと考えます。このような市町村格差を是正するとともに、保険料の増大を抑制するには、介護保険制度の適正な運用の確保と介護予防の推進が重要になってきます。 将来にわたって継続的・安定的に介護保険制度を運営していくためには、介護や支援を真に必要としている方々に、適切なサービスが提供されることが重要であります。 その基本となるのが、要介護などの認定において公平性・中立性が確保され、適切な認定が行われることと考えますが、県の取り組みの状況をお伺いいたします。 また、介護予防推進の拠点として、各市町村に地域包括支援センターが設置され、地域のネットワークを生かして、高齢者が可能な限り地域で自立した日常生活を営むことができるよう支援する地域支援事業が行われていると聞いております。 この地域支援事業に対して、県はどのような支援を行っていくのか、重ねてお伺いいたします。 |
| 福祉保健部長 中澤正史 |
介護保険制度についての御質問にお答えいたします。 まず本県の介護保険料でございますが、平成十八年度から平成二十年度における六十五歳以上の方は、月平均三千六百十六円であり、その中で最高は四千七百円、最低は三千円と、千七百円の開きがございます。 これは、市町村が地域の介護サービス供給等の状況を勘案しまして、金額を決定するため、市町村間で差が生じる結果となっております。 また、要介護認定につきましては、適切に行われることが制度の安定的な運営に不可欠であり、多くの市町村では、介護認定審査会を共同で運営するなど、広域的に行うことで、認定の公平性、中立性の確保に努めております。 県は、こうした市町村の取り組みに対しまして、認定調査員等の各種研修の充実を図るとともに、介護認定審査会委員による事例検討会を実施しまして、要介護認定がより公平に行われるよう、支援しております。 さらに、地域支援事業につきましては、市町村の地域包括支援センターの職員などを対象とした研修を行い、センターが円滑に運営できるよう支援しています。 また、山梨大学と連携して二年間にわたり実施しました介護予防モデル事業では、高齢者に対し、生活機能低下を早期に発見するための健診を行い、予防に向けたプログラムを実践していただいた結果、筋力の向上など一定の成果が得られました。 今後は、この健診のノウハウや評価分析手法をすべての市町村に普及し、地域支援事業に活かされるよう、支援をしてまいります。 これらの取り組みを通して、市町村が介護保険事業を適切に実施できるよう助言・支援し、制度の円滑な運営に努めてまいります。 |