| 一般地方独立行政法人について | |
| 山下政樹 | 一般地方独立行政法人は例えばどのようなものなのか。 |
| 横森良照総務部次長 | 一般であるか特定であるかは、地方公共団体が定款で定めることになっており、現在はものがない。特定でないも のが一般ということ。特定独立行政法人はどのようなものかといえば、業務形態が住民の生活であるとか地域社会、 もしくは地域経済の安定に直接かつ著しく支障を及ぼすものについては、業務内容が公共団体に近いということから、役員や職員については地方公務員の義務が付加されており、これが特定独立法人である。 |
| 山下政樹 | 本県には今、一般地方独立行政法人はないということか。 |
| 横森良照総務部次長 | そのとおり。 |